出産に伴う休業前の手続き

休業前の手続きは主に男女雇用機会均等法にて定められています。

出産を控えた妊婦さんのための妊娠・出産に関する豆知識

休業前の手続き

●出産予定証明書をもらう

産前休暇の日数計算をするのに必要。

●給料控除しているもので事前に手続きが必要なものがあれば手続きをする。

財形預金:会社が立替をしてくれるかどうか確認する。
      立替不可の場合は、中断または解約の手続きをする。
持株会 :会社が立替をしてくれるかどうか確認する。
      立替不可の場合は、中断または解約の手続きをする。
任意保険:会社が立替をしてくれるかどうか確認する。立替不可の場合は、普通徴収に切り替える手続きをする。
住民税 :会社が立替をしてくれるかどうか確認する。立替不可の場合は、普通徴収か一括徴収に切り替える手続きをする。

●健保の各種請求用紙をもらっておく

手当金、出産手当付加金請求書:

被保険者が出産のため仕事を休み、会社から給与の支払いを受けなかった場合、分娩日以前42日分間、分娩日以後56日間、合計98日間、1日につき標準報酬日額の60%+付加金(健保組合により異なる)25%が支給される。(退職後6ヶ月以内に分娩した場合でも受給可能。)

出産育児一時金請求書:

正常分娩した場合、一律35万円支給。

疾病予防費支給申請書:

妊婦・乳児保健指導、予防接種を受けた場合、限度額に基づき補助金を支給する。

健康保険被扶養者異動届:

子供を扶養家族に入れる為の書類